(指定の取消し)
第五十一条
厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二第四十九条の規定による命令に違反したとき。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
厚生労働大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。