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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十九条 (監督命令)

平成二十四年法律第九十号法律
(監督命令)

第四十九条

厚生労働大臣は、支援業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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