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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十条 (業務の休廃止)
平成二十四年法律第九十号
法律
(業務の休廃止)
第五十条
支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第五十条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第60条
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第6条
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次
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