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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十条 (業務の休廃止)

平成二十四年法律第九十号法律
(業務の休廃止)

第五十条

支援機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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