条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 第三条 (帳簿)

平成二十五年厚生労働省令第九十七号府省令
(帳簿)

第三条

第四十七条に規定する厚生労働省令で定める事項は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞を提供する意思がある者の登録の状況とする。

2第四十七条の帳簿は、支援業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

4第五十一条第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定を取り消された法人は、厚生労働大臣が法第四十四条第一項の規定により新たに指定する支援機関に法第四十七条の帳簿を速やかに引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令第三条(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(変更の届出) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づく造血幹細胞提供支援機関に関する省令 目次 第四条(事業計画書等) →