(帳簿の備付け等) 第四十七条 支援機関は、厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗