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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十六条 (秘密保持義務)

平成二十四年法律第九十号法律
(秘密保持義務)

第四十六条

支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由がなく、支援業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

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