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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十七条
平成二十四年法律第九十号
法律
第五十七条
第二十二条
、
第三十六条
又は
第四十六条
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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