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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十七条

平成二十四年法律第九十号法律

第五十七条

第二十二条第三十六条又は第四十六条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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