(秘密保持義務) 第三十六条 臍帯血供給事業者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、臍帯血供給業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗