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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十七条 (帳簿の備付け等)

平成二十四年法律第九十号法律
(帳簿の備付け等)

第三十七条

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、臍帯血供給業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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