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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十九条

平成二十四年法律第九十号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十三条又は第三十七条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  2. 第二十四条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十四条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは第二十四条第一項若しくは第三十八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  3. 第二十六条又は第四十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

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