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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十条 (事業の休廃止)

平成二十四年法律第九十号法律
(事業の休廃止)

第四十条

臍帯血供給事業者は、臍帯血供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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