(許可の取消し等) 第四十一条 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて臍帯血供給事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第三十一条第四号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。二この章の規定に違反したとき。三第三十九条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗