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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十九条 (改善命令)

平成二十四年法律第九十号法律
(改善命令)

第三十九条

厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

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