(改善命令) 第三十九条 厚生労働大臣は、臍帯血供給業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、臍帯血供給事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗