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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十二条 (補助)
平成二十四年法律第九十号
法律
(補助)
第四十二条
国は、臍帯血供給事業者に対し、予算の範囲内において、臍帯血供給事業に要する費用の一部を補助することができる。
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次
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