条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第四十三条 (厚生労働大臣の援助)

平成二十四年法律第九十号法律
(厚生労働大臣の援助)

第四十三条

厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者に対し、移植に用いる臍帯血の品質の確保その他移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第四十三条(厚生労働大臣の援助)について教えてください」と聞く
← 第四十二条(補助) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第四十四条(支援機関の指定) →