(厚生労働大臣の援助) 第四十三条 厚生労働大臣は、臍帯血供給事業者に対し、移植に用いる臍帯血の品質の確保その他移植に用いる臍帯血の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗