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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十六条
平成二十四年法律第九十号
法律
第五十六条
第二十七条
又は
第四十一条
の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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