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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十六条

平成二十四年法律第九十号法律

第五十六条

第二十七条又は第四十一条の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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