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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二十七条 (許可の取消し等)

平成二十四年法律第九十号法律
(許可の取消し等)

第二十七条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十八条第五号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. この章の規定に違反したとき。
  3. 第二十五条の規定による命令に違反したとき。

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