(許可の取消し等) 第二十七条 厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めて骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第十八条第五号イからハまで又はホのいずれかに該当するに至ったとき。二この章の規定に違反したとき。三第二十五条の規定による命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗