(補助) 第二十八条 国は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、予算の範囲内において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に要する費用の一部を補助することができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗