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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二十八条 (補助)

平成二十四年法律第九十号法律
(補助)

第二十八条

国は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、予算の範囲内において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業に要する費用の一部を補助することができる。

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