(厚生労働大臣の援助) 第二十九条 厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗