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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二十九条 (厚生労働大臣の援助)

平成二十四年法律第九十号法律
(厚生労働大臣の援助)

第二十九条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の適切な提供の推進のために必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

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