条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第二十五条 (改善命令)

平成二十四年法律第九十号法律
(改善命令)

第二十五条

厚生労働大臣は、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第二十五条(改善命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(報告の徴収等) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第二十六条(事業の休廃止) →