条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第三十五条 (研究目的での利用及び提供)

平成二十四年法律第九十号法律
(研究目的での利用及び提供)

第三十五条

臍帯血供給事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、臍帯血供給業務の遂行に支障のない範囲内において、その採取した移植に用いる臍帯血を研究のために自ら利用し、又は提供することができる。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第三十五条(研究目的での利用及び提供)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(支援機関に対する情報の提供) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第三十六条(秘密保持義務) →