(変更の届出) 第二条 支援機関は、法第四十四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗