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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第九条 (事業の休廃止)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(事業の休廃止)

第九条

骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者は、法第二十六条の規定により骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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