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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第一条 (厚生労働省令で定める疾病)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(厚生労働省令で定める疾病)

第一条

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成二十四年法律第九十号。以下「法」という。)第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、次に掲げるものとする。

  1. 悪性リンパ腫
  2. 横紋筋肉腫
  3. 鎌状赤血球症
  4. 肝芽腫
  5. 急性白血病
  6. 血球貪食症候群
  7. 原発性免疫不全症候群
  8. 骨髄異形成症候群
  9. 骨髄増殖性腫瘍
  10. 骨髄不全症候群
  11. 十一
    骨肉腫
  12. 十二
    サラセミア
  13. 十三
    神経芽腫
  14. 十四
    腎腫瘍
  15. 十五
    膵がん
  16. 十六
    組織球性及び樹状細胞性腫瘍
  17. 十七
    大理石骨病
  18. 十八
    中枢神経系腫瘍
  19. 十九
    低ホスファターゼ症
  20. 二十
    乳がん
  21. 二十一
    表皮水疱症
  22. 二十二
    副腎脊髄ニューロパチー
  23. 二十三
    副腎白質ジストロフィー
  24. 二十四
    慢性活動性EBウイルス感染症
  25. 二十五
    免疫不全関連リンパ増殖性疾患
  26. 二十六
    ユーイング肉腫ファミリー腫瘍
  27. 二十七
    リソソーム病

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(施行期日)
附則

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

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