(採取の方法) 第二条 法第二条第三項の厚生労働省令で定める方法は、顆粒球コロニー刺激因子を投与した者から採取した末梢血から、血液成分分離装置を用いて採取する方法とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗