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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第三条 (厚生労働省令で定める業務)

平成二十五年厚生労働省令第百三十八号府省令
(厚生労働省令で定める業務)

第三条

第二条第六項の厚生労働省令で定める業務は、移植に用いる臍帯血の搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)とする。

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