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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 第三条 (厚生労働省令で定める業務)
平成二十五年厚生労働省令第百三十八号
府省令
(厚生労働省令で定める業務)
第三条
法
第二条第六項
の厚生労働省令で定める業務は、移植に用いる臍帯血の搬送(造血幹細胞移植を行う医療機関への搬送を除く。)とする。
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この条文が参照している条文
移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第2条
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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則 目次
第四条(骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可の申請) →