条文くん法令検索 AIに質問する

移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第十九条 (安全性の確保)

平成二十四年法律第九十号法律
(安全性の確保)

第十九条

第十七条の許可を受けた者(以下「骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者」という。)は、移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞の安全性が確保されるよう、これらを提供しようとする者の感染症等への罹患についての調査その他の必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律第十九条(安全性の確保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(許可の基準) 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 目次 第二十条(提供者の健康の保護等のための措置) →