(国民の理解の増進) 第十条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗