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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十三条 (経過措置)

平成二十四年法律第九十号法律
(経過措置)

第五十三条

この法律の規定に基づき厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、その厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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