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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律 第五十四条 (厚生労働省令への委任)

平成二十四年法律第九十号法律
(厚生労働省令への委任)

第五十四条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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