条文くん法令検索 AIに質問する

再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第二十一条 (厚生労働大臣への定期報告)

平成二十五年法律第八十五号法律
(厚生労働大臣への定期報告)

第二十一条

再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律第二十一条(厚生労働大臣への定期報告)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十条(認定再生医療等委員会への定期報告) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 目次 第二十二条(緊急命令) →