(厚生労働大臣への定期報告)
第二十一条
再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
再生医療等提供機関の管理者は、再生医療等提供計画に記載された再生医療等の提供の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、厚生労働大臣に報告しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。