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再生医療等の安全性の確保等に関する法律 第五十四条 (厚生労働省令への委任)
平成二十五年法律第八十五号
法律
(厚生労働省令への委任)
第五十四条
この章に定めるもののほか、特定細胞加工物等の製造に関し必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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