(機構が行う調査に係る厚生労働省令で定めるもの)
第一条
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第十五条第一項第五号ロの厚生労働省令で定めるものは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性とする。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下「法」という。)第十五条第一項第五号ロの厚生労働省令で定めるものは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性とする。
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。