条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の二 (通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

平成十六年厚生労働省令第五十五号府省令
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)

第一条の二

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第一条の二(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(機構が行う調査に係る厚生労働省令で定めるもの) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 目次 第一条の三(監査報告の作成) →