条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十三条の三十八 (選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出)

第二十三条の三十八

外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を変更したとき、又は選任外国製造再生医療等製品製造販売業者につき、その氏名若しくは名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前条第五項において準用する第二十三条の二十七第一項の規定により、機構に前条第一項の承認のための審査を行わせることとしたときは、同条第五項において準用する第二十三条の二十七第一項の政令で定める再生医療等製品に係る選任外国製造再生医療等製品製造販売業者についての前項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、機構に行わなければならない。

3機構は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、届出の状況を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条の三十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の三十八(選任外国製造再生医療等製品製造販売業者に関する変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十三条の三十七(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 目次 第二十三条の三十九(準用) →