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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法
平成十四年法律第百九十二号
法律
· 条文 51 件 ·
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(名称)
第三条
(機構の目的)
第三条の二
(中期目標管理法人)
第四条
(定義)
第五条
(事務所)
第六条
(資本金)
第七条
(役員)
第八条
(理事の職務及び権限等)
第九条
(理事の任期)
第十条
(役員の欠格条項の特例)
第十一条
第十二条
第十三条
(秘密保持義務)
第十四条
(役員及び職員の地位)
第十五条
(業務の範囲)
第十六条
(副作用救済給付)
第十七条
(判定の申出)
第十八条
(副作用救済給付の中止等)
第十九条
(副作用拠出金)
第二十条
(感染救済給付)
第二十一条
(感染拠出金)
第二十二条
(安全対策等拠出金)
第二十三条
(資料の提出の請求等)
第二十四条
第二十五条
(督促及び滞納処分)
第二十六条
(保険契約)
第二十九条
(区分経理等)
第三十条
(責任準備金の積立て)
第三十一条
(利益及び損失の処理の特例等)
第三十二条
(長期借入金)
第三十三条
(償還計画)
第三十四条
(補助金)
第三十五条
(審査の申立て等)
第三十六条
(受給権の保護及び公課の禁止)
第三十七条
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第三十八条
(財務大臣との協議)
第三十九条
(主務大臣等)
第四十条
(他の法令の準用)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第四十五条
第十九条の二
(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法との適用関係の調整)
第六十五条
(後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置)
第六十六条
(検討)
第百条
(処分等の効力)
第百一条
(罰則に関する経過措置)
第百二条
(政令への委任)
第二十八条
(処分等の効力)