第四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。三第三十条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかったとき。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗