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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第四十五条

平成十四年法律第百九十二号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十五条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第三十条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかったとき。

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