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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第十八条 (副作用救済給付の中止等)

平成十四年法律第百九十二号法律
(副作用救済給付の中止等)

第十八条

機構は、副作用救済給付を受けている者に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者があることが明らかとなった場合には、以後副作用救済給付は行わない。

2機構は、副作用救済給付に係る疾病、障害又は死亡の原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品について賠償の責任を有する者がある場合には、その行った副作用救済給付の価額の限度において、副作用救済給付を受けた者がその者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

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(給付金等の支給の業務)

機構は、第十五条並びに附則第十五条第一項及び前条第一項に規定する業務のほか、当分の間、次の業務を行う。

  1. 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号。以下「C型肝炎感染被害者救済法」という。)第三条第一項の給付金の支給を行うこと。
  2. C型肝炎感染被害者救済法第七条第一項の追加給付金の支給を行うこと。
  3. C型肝炎感染被害者救済法第十七条第二項の拠出金の受入れを行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2機構は、前項の業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。

3第一項の業務は、第四十五条第二号の規定の適用については、第十五条第一項第一号に掲げる業務とみなす。

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