(事務所)
第五条
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。
2機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。