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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第二十六条 (保険契約)

平成十四年法律第百九十二号法律
(保険契約)

第二十六条

機構は、副作用救済給付業務又は感染救済給付業務を行うため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、機構を被保険者とする保険契約を締結することができる。

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