条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第七条 (役員)

平成十四年法律第百九十二号法律
(役員)

第七条

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第七条(役員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(資本金) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 目次 第八条(理事の職務及び権限等) →