(役員)
第七条
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2機構に、役員として、理事三人以内を置くことができる。
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。