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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第四十三条
平成十四年法律第百九十二号
法律
第四十三条
第二十三条第一項
の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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