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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第六十五条 (後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置)

平成十四年法律第百九十二号法律
(後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の救済業務等に関する経過措置)

第六十五条

第五条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(以下この条において「旧機構法」という。)第四条第五項に規定する許可医薬品(同項第一号に掲げる同条第一項に規定する医薬品を含む。)に対する旧機構法附則第十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

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