条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第三十六条 (受給権の保護及び公課の禁止)

平成十四年法律第百九十二号法律
(受給権の保護及び公課の禁止)

第三十六条

副作用救済給付又は感染救済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2租税その他の公課は、副作用救済給付又は感染救済給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第三十六条(受給権の保護及び公課の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(審査の申立て等) 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 目次 第三十七条(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求) →