(受給権の保護及び公課の禁止) 第三十六条 副作用救済給付又は感染救済給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2租税その他の公課は、副作用救済給付又は感染救済給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗