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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第三十七条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

平成十四年法律第百九十二号法律
(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第三十七条

厚生労働大臣は、保健衛生上の重大な危害の発生又は拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、審査等業務のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の品質、有効性又は安全性に関する審査、調査、情報の収集その他必要な業務の実施を求めることができる。

2機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

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