(財務大臣との協議) 第三十八条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十九条第四項、第二十一条第四項、第二十二条第四項、第三十二条第一項及び第三十三条の認可をしようとするとき。二第三十一条第一項の承認をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗