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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第三十八条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百九十二号法律
(財務大臣との協議)

第三十八条

厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十一条第一項の承認をしようとするとき。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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