(長期借入金)
第三十二条
機構は、副作用救済給付業務及び感染救済給付業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2前項に定めるもののほか、同項の規定による長期借入金に関し必要な事項は、政令で定める。
機構は、副作用救済給付業務及び感染救済給付業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。
2前項に定めるもののほか、同項の規定による長期借入金に関し必要な事項は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。