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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行令 第三十二条 (長期借入金の借入れの認可)

平成十六年政令第八十三号政令
(長期借入金の借入れの認可)

第三十二条

機構は、法第三十二条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 長期借入金の額
  3. 借入先
  4. 長期借入金の利率
  5. 長期借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他厚生労働大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

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