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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第三十九条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百九十二号法律
(主務大臣等)

第三十九条

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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