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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 第十四条 (役員及び職員の地位)

平成十四年法律第百九十二号法律
(役員及び職員の地位)

第十四条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(指定調査機関の権利義務の承継等)

機構の成立の時において、現に指定調査機関(附則第二十六条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第十四条の三第一項に規定する指定調査機関をいう。)が有する権利及び義務であって、旧薬事法第十四条の三に規定する調査に係る業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係るものは、機構の成立の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。

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